令和7年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業
この補助金の対象(公開データの要約)
対象地域は全国として登録されています。従業員数の条件は「従業員数の制約なし」として登録されています。用途の分類は「新たな事業を行いたい」です。補助率は「1/3以内」、補助上限額は1,500万円と公開されています。複数回の申請は「可」として登録されています。
上記はJグランツ(デジタル庁)の公開データに登録されている項目を、当サイトが読みやすい形に言い換えたものです。申請できるかどうかの判断基準は制度ごとに公募要領で細かく定められています。必ず公式の公募要領をご確認ください。
この補助金を締切から逆算する
- 公募期間:2026年3月24日 〜 2026年10月30日(221日間)
- 締切までの残り:あと66日(2026年8月25日時点・当サイトが自動計算)
- 金額規模:1,000万円超〜1億円(補助上限額をもとにした当サイト独自の区分です)
- 同じ時期に締め切る制度:2026年10月締切の補助金一覧
当サイト掲載データの中での位置づけ
- 補助上限額1,500万円は、当サイトが掲載する公募中の補助金のうち上限額が公開されている239件の中で95番目に大きい金額です。
- 公募期間221日間は、当サイトが掲載する公募中の補助金のうち公募開始日と締切の両方が公開されている327件の中央値(269日間)と比べると短い期間です。
この項目はJグランツの公開データを当サイトが集計した2026年8月25日時点の値です。掲載件数は毎日変動するため、金額の順位・中央値も日々変わります。制度の優劣を示すものではありません。
| 対象地域 | 全国 |
|---|---|
| 目的分類 | 新たな事業を行いたい |
| 従業員規模 | 従業員数の制約なし |
| 複数回申請 | 可 |
| 申請受付 | 有(Jグランツ公開データの表記) |
| 公募番号 | S-00008429 |
概要
■目的・概要
2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ電源導入促進の観点から蓄電池への期待は非常に大きいものとされている。
また、DRへの活用が可能な蓄電池の更なる活用を図り、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力制御対策にも活用することで、電力の安定供給及び再エネ電源の更なる導入加速に貢献する。
■応募資格
(蓄電池アグリゲーター)
以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、蓄電池アグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。
①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。
②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
③需要家所有の蓄電システムの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。
本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン(以下、「ERABサイバーセキュリティガイドライン」という) 、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。
遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。
⑤ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。
⑥その他、公募要領P.21に記載する蓄電池アグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。
(小売電気事業者)
以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、小売電気事業者として、SIIは登録及び公表をする。
①電気事業法第二条の二に基づき、経済産業大臣の登録を受けた法人であること。
②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
③本事業の目的に資するDRメニューを有し、需要家に提供可能であること。
④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、ERABサイバーセキュリティガイドライン、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。
⑤遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。
⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。
⑦その他、公募要領P.26「3-3.小売電気事業者の役割」に記載する本事業内においてのみ求められる小売電気事業者の役割を全て責任をもって遂行できる者であること。
(補助対象事業者)
下記①~⑥の要件を全て満たす者を、補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。
①日本国内において事業活動を営んでいる法人若しくは個人事業主又は日本国内に居住する個人であること。
②補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。
※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請すること。通常のリース以外又はTPOモデル等での申請をする場合は事前にSIIに確認すること。
※その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社へ譲渡を予定している等)事業者等は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。
③補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
※特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書の提出が必要。
※事業期間中の当該SPCへの出資者の変更は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。
④以下の(1)、(2)のいずれかに該当する者であること。
(1)導入する蓄電システムを対象にDRを行うことについて、蓄電池アグリゲーターとDR契約※1 を締結する者であること。
(2)小売電気事業者が提供するDRメニュー※2に加入する者であること。
DR契約又はDRメニューへの加入は少なくとも2028年3月31日まで(以下「DR対応期間」という。)継続すること。
※1 DR契約については、公募要領P.22【2-4.DR契約について】参照。
※2 DRメニューについては、公募要領P.26【3-4.DRメニューについて】参照。
⑤④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況を蓄電池アグリゲーター又は小売電気事業者が報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、補助対象設備の処分制限期間中は善良なる管理者として使用し、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合は対応し、活用状況に変更(売却や廃棄を含む。)が必要な場合は事前にSIIに連絡できる者であること。
⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。
■問合せ先
dr_ess_shinsa@sii.or.jp
上記の概要はJグランツ(デジタル庁)の公開データに掲載されている内容です。
申請の流れ(一般的な流れ)
- 公式の公募要領・申請要件を確認する(対象者・対象経費・スケジュールは制度ごとに異なります)
- 電子申請の場合は「GビズIDプライム」アカウントを事前に取得する(発行には数日かかる場合があります)
- 必要書類(事業計画書等)を準備し、公募期間内に申請する
- 審査結果の通知を待つ(採択後の手続き・実績報告についても公式要領を確認)
上記は一般的な流れの案内であり、本制度固有の要件を示すものではありません。
Jグランツで公式情報を見る申請前に必ず公式の公募要領をご確認ください。当サイトは申請代行・個別相談は行っておりません。
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募集が終了した関連制度の記録
準備の参考になるガイド
よくある質問
出典:Jグランツ(デジタル庁)補助金APIのデータを加工して作成/情報取得日:2026年08月25日